離婚と財産分与


財産分与とは?

 離婚財産分与の主な目的は、婚姻中の実質上の共同財産を分ける事。

 そして、離婚後の弱者の生活維持とはかる事なのです。

 精神的苦痛の慰謝料としての意味を含める事もできます。

 この場合の離婚財産分与は、慰謝料を別途請求しないで、財産分与で一本化すればいいのです。

離婚と財産分与、話がまとまらない場合

 離婚後、離婚財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、離婚財産分与を求めることができます(離婚前の場合は、離婚調停の中で離婚財産分与について話合いをすることができます)

 調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

 これは、離婚財産分与をスムーズに行う為です。

 尚、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、離婚財産分与を審判をすることになります。

財産分与の対象

 婚姻中に取得した財産は、名義が一方になっていても、夫婦が協力して築き上げた財産とされ、共同財産となり、離婚財産分与の対象となります。

 もちろん、妻が専業主婦として過した期間も家事という仕事をこなしてきたわけですから、離婚財産分与の対象となるわけです。

 夫婦が婚姻生活を送っていた時に増加した共同財産目録をつくりましょう。

 現在あるすべての財産目録を作って、妻の特有財産・夫の特有財産を除き、残りを共有財産とする、より慎重な方法もあります。

財産分与の金額

 離婚財産分与ですが、その金額は事情により異なります。

 均等に2分の1しなければならないというわけではないのです。

 離婚財産分与の基本は、当事者の話し合いになります。

 早い話が、二人で納得がいったならば比率は任意なのです。

 財産の額・財産形成への妻の貢献度・離婚後の生活・婚姻期間・離婚の経緯などを考慮すればよいと思います。

財産分与の申立て

 ちなみに、離婚財産分与は夫又は妻が申立人となり、申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は、当事者の合意で定める家庭裁判所となります。

 離婚財産分与の申立てに必要な費用は、収入印紙代として、1200円と連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所で確認)で、必要な書類として、申立書1通、申立人と相手方の戸籍謄本、住民票各1通、上記で説明した財産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明所等各1通が必要となります。

 離婚財産分与の事案により他の書類が必要になることもあります。


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