離婚と養育費養育費とは離婚後夫婦のどちらがお子さんをを引き取ったとしても,お子さんを養育するに当たって同じ程度の生活をできるようにすることが,この離婚養育費の目的なのです。 未成年のお子様を育てられる方が、扶養料(養育費)を請求できます。 親の学歴、生活レベルが高い場合 離婚養育費の額もそれと同じ水準を前提とした金額になるのです。 (生活保持義務 民法752条) 離婚してもお子様の親には変わりありません。離婚養育費を払う責任はあるのです。ですので、離婚養育費はしっかり払う責任を果たしましょう。 離婚養育費の算定方法離婚養育費自体が親の生活レベルに合わせて設定されるので、金額が一定とは限りません。当然所得が多いほど増額、少なければそれなりにとなるのです。 裁判所は生活保護基準方式により子どもの生活費を計算し、負担能力(扶養余力)に応じて、親権の無い方の分担額(養育費)を計算しています。生活保護基準は、ほぼ、毎年変わるようです。 違う方法として協議離婚(一般的に円満離婚)で養育費を双方で話し合い決める場合もあります、この場合は公正証書等で話し合った内容を記載して提出した方が良いでしょう。口約束はトラブルの元です。公正証書自体が法的効果が高いです。 実はこの離婚養育費の取り決めをしている夫婦は全体の34パーセントという統計もあるのです。 離婚養育費の一般的な額の目安として月額約2万円から4万円(子供1人)が多いです また人数が増えるにつれ、本来なら倍計算になると思いますが、実はそうではなく金額が4万円から6万円程とされています。 離婚養育費のアドバイス現状では、離婚養育費を子供が成人するまで支払う約束をしてるのに支払われないケースが多いのが現状です。特に相手が再婚した場合は不払いになる事が多いですので、養育費の約束は文書にして下さい。そして出来れば、上記のように公正証書にする事をお勧めします。また文書にしてもなお不払いが生じたときは給料差し押さえ等の強制執行(給与の約25%が差し押さえられる)ができます、強制執行申し立てにはあらたに裁判所に申し立てをする為費用がかかります。離婚調停の場合はいろいろ教えてくれます(弁護士等) 離婚について悩んだら、ご覧ください → こちらをクリック
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