離婚届(届け)の用紙


離婚届の用紙についての説明

 離婚は、ただ離婚届用紙を提出すればよいものではありません。 法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、必要な書類を所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。

 離婚届用紙は、各市区町村役場の窓口に申し出れば無料で入手することができます。

 離婚届用紙には、子供の親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入し、夫と妻、成人の証人二名の署名押印を行います。婚姻届のときもそうでしたね。

 離婚届用紙の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。 詳しくは各市区町村役場で雛型があります。

 提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場です。 本籍地以外の役場に離婚届用紙を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。 また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なります。

 ただし、上記は協議離婚のみに適用され、以下では離婚届用紙けの他、調停離婚では、調停調書謄本。審判離婚では、審判書謄本・審判確定証明書。裁判離婚では、判決書謄本・判決確定証明書が必要になります。

 離婚届用紙の提出は、必ずしも夫婦二人で行う必要はありません。 夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。 また、第三者に委託することも可能です。 しかし、協議離婚の場合は、離婚後のトラブルを回避するためにも夫婦二人で提出するか、本人同士が顔を会わせることに抵抗がある場合は、双方の代理人と共に提出した方が良いでしょう。

 離婚届用紙は、記入ミスや提出書類に不備がなければ、基本的に受理されます。そのため、夫婦の一方が勝手に離婚届用紙を作成し提出した場合などでも、離婚届用紙が受理されると離婚が成立してしまうことがあります。 このような双方に離婚の意思が無い離婚届は無効ですが、一旦、離婚届用紙が受理され、その効力が生じてしまうと、離婚の無効を主張するには大変な手間と労力が必要になります。

 こうしたトラブルを未然に防ぐ方法として、不受理申出書を市区町村役場に提出しておけば、本人の知らない間に離婚届用紙を提出されても受理されることはなく離婚届は返却されます。

 不受理申請の手続きは、市区町村役場の窓口で書類を入手し、本人が署名押印を行い、必要事項を記入して提出します。 不受理申出書は、原則的に本籍地の市区町村役場に提出することになっており、本籍地以外の役場に書類を提出した場合は、書類を受け付けた役場が本籍地の役場に書類を転送します。 そのため転送期間中に離婚届用紙が提出された場合は、離婚が成立してしまうこともあるため、なるべく本籍地の役場に書類を提出した方がよいでしょう。 提出方法は、郵送でもかまいません。

 不受理申の有効期間は、本人が申出た期間か書類受付後6ヶ月間です。 但し、6ヶ月以上の期間の申し出を行うことはできませんので、6ヶ月ごとに改めて書類を提出すれば期間を延長してください。 また、不受理申出書の期間中に離婚に合意できた場合は、市区町村役場に取下書を提出すれば離婚届は受理されます。

 不受理申出書を提出する前に、離婚届用紙が受理されていた場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を起こさなくてはなりません。 調停で、離婚届用紙を勝手に提出した方が離婚届用紙が無効であることを認めた場合は、裁判所の審判によって離婚は無効であると認められます。 調停の審判書の謄本を市区町村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消することができます。

 また、相手が離婚届用紙を勝手に提出したことを認めない場合は、調停が不成立となるため、家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こさなくてはなりません。 裁判で、離婚届が無効であると認められなければ、戸籍から離婚の記載を抹消することはできません。 裁判で離婚が無効であることが認められた場合は、判決書の謄本を市区町村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消することができます。

 不受理申請は知っておくと便利な制度ですね。


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