離婚届(届け)の書き方


離婚届の書き方

 離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚に分かれます。

 協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出する事になります。

「住所・氏名」
  現在、住所登録をしている住所を記載します、離婚届けを役所へ提出と同時に、転入・転居届けをする時は、転入後・転居後の新しい住所を記入する事になります、住所を書く際はめんどくさがって省略しないで下さい。必ず○○県から書くことです(正確に)。何々様方と、方書きがある場合はその中の部屋番号まで記載します。

「婚姻前の氏に戻る者の本籍」
  夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものにしるしをつけます。離婚後も結婚時の名前を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。例えば鈴木さんが旧姓の佐藤さんに戻らないで、鈴木さんのまま氏を使いたい等という時です

「未成年の子の氏名」 
  夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。
  まさかと思うのですが、旧姓を離婚届に記入してしまうケースもあるのです。

「生年月日」
  生年月日の欄は西暦で記入をしてはいけません。必ず、昭和なら昭和、平成なら平成で記入して下さい。S○○年とか、H○○年というのもダメです。

「離婚種別」
  離婚の種類は、チェックを入れて下さい。

「同居の期間」
  言葉通りそのままです、同居期間を記入します。(忘れたからといって適当な事を記入しないようにして下さいね)

「別居する前の住所」
  別居中であるのなら、別居する前の同居してた住所を記入して下さい。(別居してないなら空欄で結構です)

「別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業」
  当てはまる欄にチェックマークを記入して下さい。

「その他」
  大概は空欄で良いと思います、追記する事があれば記入して下さい

「署名」
  署名は、必ず自分で署名します。印鑑は、実印である必要はありません。認印で良いです。但し、シャチハタ類は不可です。

「証人」
  証人とは立会人という意味であり、離婚につき責任を負うものではないです。20歳以上であることが要件で二人必要です。婚姻届けの時と条件は同じです。
  もしも、友人夫妻などに頼む場合は、別々の印鑑を押してもらうようにしましょう

「連絡先」
  連絡先についてですが、夫でも妻でもどちらでもよいですし、自宅でも勤め先でもよいです。


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