離婚訴訟


離婚訴訟とは

 離婚訴訟についてですが、離婚及び認知などの、夫婦・親子等の関係についての争いを解決する訴訟を「人事訴訟」と言います。

 そして、人事訴訟のうち代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定める他、財産分与や子どもの養育費等についても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。

 そして、離婚訴訟と同時に離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

 夫婦や親子等の関係についての争いは,基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので、まずは家事調停を申立てていただくことになります。

 そして、家事調停で解決ができない場合には、人事訴訟を起こすことになります。

 人事訴訟は、民事訴訟の一種ですので、基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われますが、家庭裁判所における人事訴訟においては、参与員が審理や和解の試みに立ち会い、意見を述べたり、子どもの親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が、子どもに面接して調査したりする事があるのです。

離婚訴訟の概要

 夫婦間で離婚について調停をしても話合いがまとまらない場合や話合い自体ができない場合には,離婚の訴訟をすることになります。

 訴訟の手続では,離婚そのものだけではなく,離婚に伴う親権者の指定,養育費,財産分与,慰謝料などについても同時に解決することができます。

 なお,離婚の訴訟を提起する場合は,それに先立って,原則として夫婦関係に関する調停を行っていることが必要です。

離婚訴訟の原告

 夫又は妻です。

離婚訴訟の訴状の提出先

 夫婦どちらか一方の住所地の家庭裁判所。

離婚訴訟に必要な費用

 地方裁判所に、離婚の提訴をする場合には、手数料として相当額の印紙を添付しなければなりません。訴訟費用というのは一般的にこの印紙額をいいます。印紙の額は訴訟物の価格によって決まります。

 離婚の訴えだけを求め、それ以外の請求をしない場合には、離婚の訴訟は財産上の請求はありませんので、訴訟物の価格は95万円とみなされ、この95万円に対する印紙8,200円の貼付が要求されます

 財産分与の請求の場合には、財産分与の額は訴額には加えられませんが、財産分与として、900円分の印紙を加算して貼付します。

離婚訴訟の提起に必要な書類

  • 訴状1通(最寄の家庭裁判所で入手可能です)
  • 訴状副本被告の人数分
  • 夫婦の戸籍謄本1通
  • 夫婦の財産関係の資料(例えば、固定資産評価証明書など)

というようになります。


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