離婚と親権親権とは離婚における親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人(一般的には20歳)となるまで養育する為、子を監護教育し、子の財産を管理する事を内容とする親の権利義務の総称と言われています。 ですので、離婚親権において、親権が無くても親ではないという意味ではありません。 親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。 権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれていますので、上記のような内容の義務を果たさなければならない人という感じです。 ですので、上記のように親権者だからそうでないからで親、親ではないという事では決してありません。 子にとって親は親権など関係なく二人とも親なのです。 これは、離婚親権を考える上で念頭におくべきです。 子の監護教育の権利義務が親権といえるでしょう。 そして、その親権を行う人の事を親権者と総称し、子の責任者と言う事ですね。 内容的には、子の身上の監護に関するものと財産の管理に関するものとに大別されます。 この事も、離婚親権を考える上で重要と言えるでしょう。 離婚親権を考える上で、子どもの責任者は一体誰であるのか?法律で決まっています。 それは以下の通りです。 父母の婚姻中は、原則として父母が共同して親権者となる。(民法818条2項) そうです、子の責任者は両親だと規定されてますしっかりと。 責任義務を果たしているのか?果たしていないのか?別にして、20歳になるまでは両親の親権に従う事になります。 これは、20歳になった時点で通常自動的に消滅します。 ですので、親権者記載欄は戸籍住民票など何処にもないのです。 両親の一方が死亡した場合は、他の一方が単独で親権を行います。これも当たり前すぎますね。そして、死亡していなくても行方不明などで親権を行うことができないときも、もう1人(父が行方不明なら母)が単独で親権を行うことになります。 父母が協議離婚した時は、父母の協議で、裁判離婚の時は裁判所の職権でどちらか一方を親権者と定めます。 両親が離婚したら、父と母は他人の関係に戻りますし、居住する場所も別々で、連絡も取り合わないということも予想されます。父と母が両方とも親権者というのは実際には無理なケースが多いでしょう。そこで、離婚するときに父か母のどちらか一方が子の親権者になるよう協議して決めるわけです。 離婚届の届出用紙にそれを記入する欄があります。たとえば未成年の子が2人いたとしたら、長男の親権を行うのは父で、二男の親権を行うのは母と決めてもいいですし、2人とも父、あるいは、2人とも母と決めてもいいのです。 婚姻時みたいに、両方というわけにはいきません。 親権を夫婦2人からどちらか一方に変更する手続は、この離婚届に記入するだけでよく、独立して親権者変更の手続はありません。 ですので、離婚における親権を考える上でこの事も重要です。 親権者になるという事と、氏(姓)とか戸籍は別問題で、親権者になったからといっても戸籍は別々、親子で氏が違ってしまうということもあります。その時、親子で戸籍を一緒にしたい、同じ氏になりたいという場合はそのような手続が必要になりますので注意しましょう。 また、「住所(住民票)が一緒だから親権者になっている」とも限らないわけです。 親権者を後から変更したい場合は、家庭裁判所の許可をとって役所に親権(管理権)届をします。 離婚の時に子供の親権を行うのは夫(子供からみれば父)と決めた場合、妻は親権を行う権利義務はありませんが、親じゃなくなったということではありません。 実の親子関係は、親権を行う元夫と同じ、ただ親権を行わなくてよいというだけです。そして、子供が20歳になれば、親(この場合は父)の親権に従うということはなくなります。このときも手続は何も必要ありません。自動的にそうなります。 子の出生前に父母が離婚したときは母が親権者になります。出生後父母の協議により親権者を父に指定することもできます。 未婚の母のときも母が親権者ですが、父が認知した場合は、父母の協議で親権者を父と定めることもできます。 その母が未成年なら、母に対して親権を行う人が、母に代わってその子の親権を行うことになります。 戸籍の届出の1つに「親権(管理権)届」という届出があります。 親権者(指定・変更)、親権(喪失・喪失取消・辞任・回復)、管理権(喪失・喪失取消・辞任・回復)。 このような内容の時に使用します。 最後に、、親権とは子が未成年の時に限られますので、親権を考える時に注意したいところです。 離婚について悩んだら、ご覧ください → こちらをクリック
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