離婚手続きについて


離婚手続きにはどのようなものがあるか

 離婚手続は、協議離婚・審判離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。

 協議離婚・審判離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの離婚手続を踏んだ後、最終的には、市区町村役場に離婚届を提出します。

 この中では協議離婚が最も一般的であり、離婚全体の90%を占めます。日本の協議離婚は世界でもめずらしいほど簡単な離婚手続で離婚することができます。

協議離婚とは

 協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。夫と妻双方で離婚することに合意し、離婚届に署名・捺印の後、市町村役場の戸籍係に提出して受理されれば離婚成立です。

調停離婚とは

 調停離婚とは、一方が離婚に合意しなかったとき、親権、財産分与などの条件で話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所で調停を申し立てる方法です。自分が離婚したくないと思えば円満調整、離婚したいと思えば離婚調停を申し立てます。

審判離婚とは

 審判離婚とは、離婚する事には合意しているが、条件がまとまらず調停不調になった場合引き続き家庭裁判所で審判に移る事ができます。審判調書を作り審判離婚が成立します。裁判より費用時間がかかりません。異議を申立てれば無効となり結局裁判になってしまいます。

裁判離婚とは 

 裁判離婚とは、調停不調になると地方裁判所での裁判離婚になります。どちらかが望んでいなくても判決で離婚できます。

 しかし、民法770条(下記注)に定められた離婚理由が必要です。

 費用も時間もかかります(地方裁判所で1〜2年かかります。)が、離婚を相手方がかたくなに拒んでいる場合この方法しかありません弁護士さんによく相談して裁判をしたほうがよいです。よい事も悪いこともオープンに話しましょう。正直にがポイントです。

 単に性格が合わないから、自分の親と合わないからなどという簡単な理由ではまず離婚の判決は勝ち取れないです。よほどの理由、借金を返せないぐらい作ってしまったとか、宗教にのめりこんで家庭を顧みない、強度の精神病などでないと離婚にはなりません。

 裁判で役に立ったものは、書面を作る際に日記、家計簿、通帳、写真、など何月何日何があったか分かるものです。全てです。

 事実を細かく現実味があるように書面を作れるとよいそうです。

注:民法770条

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない
4.配偶者のどちらかが強度の精神病の場合
5.その他婚姻を継続しがたい重要な理由
5年以上の別居(調停から地方裁判所に行って判決が出たときに5年たっていないといけない)と婚姻関係が回復できないほど破綻している場合には、夫婦の間に未成熟の子がいないこと、相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないことがなければ有責配偶者からの離婚請求もできます。


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