離婚裁判とは


離婚裁判について

 離婚裁判とは、離婚調停で離婚が成立しなかったが、家事審判官が離婚を適当であると認め、家庭裁判所で審判と言う形をとって、一方的に離婚を命じるものです。

 離婚の全体数からの離婚裁判の件数はあまり多くありません。

離婚裁判は最後の手段

 離婚裁判は、相手が離婚に反対する場合に離婚希望者に残された最後の手段となるわけです。

 協議離婚・調停離婚では、離婚原因は問題となりませんでしたが、離婚訴訟を起こすためには民法で定める離婚原因が必要となります。

離婚裁判の手続き

 離婚裁判の前に当然離婚調停があるわけですが、離婚調停が不成立になり裁判の段階に至ったら、弁護士に依頼して下さい。

 ただし、離婚裁判は、被告が生死不明や行方不明の場合、心神喪失状態の場合、地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合には、調停を行わないで離婚裁判ができます。

 離婚裁判を起こすには、裁判所保管の正本一通と被告に郵送する副本一通の離婚を求める訴状が必要であり、夫婦の戸籍謄本を一通添付して、地方裁判所の民事事件受付係に提出します。

 なお、離婚裁判では、離婚だけの訴えとその他、金銭支払いの訴える場合では収入印紙の額が違うので注意して下さい。離婚だけでは8200円で、金銭支払いを訴える場合はプラス請求額の比率により変わります。

離婚裁判にあたっての訴状

 肝心な訴状については、弁護士に詳しく事情を説明して、適切な内容の訴状を作成してもらいましょう。

 尚、離婚裁判の訴えを起こす裁判所についてですが、色々なケースで異なり、夫婦が共通の住所を持つ時は、その住所を管轄する地方裁判所。夫婦が最後の共通の住所を持った場所の管轄内に、夫婦の一方が所在地を持つ時は、その住所を管轄する地方裁判所。夫婦どちらかの現在の住所を管轄する地方裁判所。

離婚裁判には離婚原因が必要 

 協議離婚、調停離婚、審判離婚の場合では、離婚を求める事に法律で定める特別な原因や理由は要りませんでした。

 しかし、離婚裁判の場合は被告となる夫婦どちらか一方に法律上一定の原因が要求されます。

 つぎに、裁判所へ訴状を提出すると、裁判所から第一回口頭弁論期日が指定されます。被告には裁判所から被告に訴状の副本と呼出状が特別配達という形で郵送されます。

 口頭弁論期日では、まず原告本人、被告本人、証人への尋問と書類の証拠調べが行われます。離婚裁判が進行する段階で、「和解勧告」により判決ではなく、双方の話し合いで解決を勧めることがあり、和解が成立した場合、和解調書が作成され離婚が認められます。

離婚裁判にあたって、相手方の行方が分からない場合

 相手方の行方がわからないとき、調停をしないで、地方裁判所に離婚の裁判を起こすことができます。

 通常は、被告である相手方に裁判所から訴状の副本と期日呼出状が送達されます。しかし、行方がわからない場合は、裁判所にある掲示板に一定の書類を掲示して被告に送達したことによる方法をとります。

 これを公示送達といい、公示送達の申立書を裁判所に提出し手続きを行います。 

 掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達完了したものとみなされ、裁判を進める事が出来るようになります。

 第一回口頭弁論日に、被告が出頭してくることはまずないです。この場合、欠席判決といって通常の民事裁判であれば原告の全面勝訴の判決がでるのです。

 しかし、離婚裁判の場合では、原告の言い分に間違いがないか証拠を調べを行ってから判決が出されます。

離婚裁判のまとめ

 以上を簡単に明記すると次のようになります。

 離婚の話し合い⇒協議離婚の不成立⇒家庭裁判所への調停申し立て⇒調停での話し合い⇒調停不成立⇒調停に代わる審判(2週間以内に当事者から異議申し立てがない)⇒訴状作成(弁護士に依頼が一般的)⇒判決

 というような流れになります。

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