離婚後


離婚後の悩み

 離婚後は何度も何度も悩みますし、考えます。

 離婚を決意したのは 間違いだったのではないのか?

 これで本当によかったの?自分はどうなるのか?

 ちゃんと一人で生きて行けるのか?

 子供はどうなるのか?子供のフォローはどうすれば良いのか?

 しかし、どのような決断も完璧はありません。

離婚後の戸籍

 最初は離婚後の戸籍です。

  離婚をすると、結婚で姓を変えた人は元の姓に復するのが原則ですが、結婚中に使っていた姓をそのまま名のることもできます。

  この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届けと同時にあるいは離婚の日から3ケ月以内に届出する必要があります。この届出がない場合には、自動的に結婚前の姓になります。

 結婚によって姓を変えた者は、離婚するとその戸籍から除かれることになります。そして、旧姓に復する場合には、原則として結婚前の戸籍に入籍することになります。

 但し、離婚の際に、実家の戸籍が消滅(両親の死亡など)していたり、あるいは本人が新戸籍をつくることを申し出た場合は、新戸籍が編成されることになります。

 また、結婚中に使っていた姓をそのまま名のる場合は、必ず新戸籍が編成されることになっています。

 離婚しても子の姓は変更されず、戸籍筆頭者の戸籍に残ったままです。つまり、母親が旧姓に復して親権者となって子を引き取っても、子は父親の戸籍に入ったままで、母親とは姓が違ったままということになります。

 これでは、不都合も生じますので、子本人または15歳未満のときには親権者が家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、同一の戸籍に入籍するということになります。

 この氏の変更許可の申立ての手続きは、複雑なものではありませんが、親権者が法定代理人として手続きをおこないますので、親権者になっているかどうかが重要です。

離婚後の生活

離婚後の生活ですが、新たな道を歩みだすという明るい未来もあれば、やはりみなさん離婚後の生活に不安を抱いているのが現状です。

 収入面や老後考えてしまいますよね。特に、離婚後、母子家庭になるなど、女性の場合にはかなり負担も大きくなることでしょう。そんな母子家庭には、行政からさまざまな優遇制度を受けられることになっています。

  18歳になった最初の3月31日までの児童(または20歳未満の障害を持っている児童)を扶養している人には「児童扶養手当」というものが支給されます。

 ただし、そのためには、国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給など公的年金を受けることができるときや、前年の所得によって、などいくつかの制限があります。

 また、都道府県知事の受給資格の認定を受けなければならないことになっていますので、詳しくは市区町村の窓口でご相談下さい。

 このほかにも、「生活保護」、「医療費助成制度」、「児童手当」、「児童育成手当て」、交通機関の優遇、税金の優遇などがあります。詳しくは、居住地区の自治体・社会福祉事務所などの窓口でご相談ください。

離婚後の結婚

離婚後の結婚についてですが、女性が離婚後すぐに再婚した場合、万が一妊娠が発覚するとどちらの子供だかわからなくトラブルの元になるので、離婚後6ヶ月以内の再婚は認められていません。

 ただし、前夫と再び結婚するとか、妊娠する可能性がない(要医者の診断書)場合、離婚前から妊娠は発覚していて出産後に再婚する場合などは、6ヶ月以内での再婚を認められることがあります。

 男性の場合は特に何も制度はありません。その意味での離婚後の障害はありません。

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