離婚と年金


離婚した時の国民年金の手続き

 市区町村役場で手続きをしましょう。

 妻が第1号被保険者(日本国内に住んでいる20才以上60才未満の自営業・農業などの人とその配偶者及び学生)である場合、離婚により氏名・住所が変更になりますが、転出届を届け出ればよく、国民年金の届出は不要です。

 妻が第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20才以上60才未満の配偶者)である場合は、離婚により第1号被保険者になりますので種別変更届を提出します。

 第1号被保険者になると、従来夫の加入している厚生年金や共済組合が拠出していた国民年金保険料は本人が納めなければなりません。

 (注)第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合に加入している人。

 離婚をすると届出住所に「国民年金保険料納付書」が送付されてきます。

 年金は誰のためでもない、自分自身のための保険料ですから、多少生活が苦しくても払っておきましょう。年金額は保険料を納めた月数と生年月日で決まるからです。

 保険料を支払わないで滞納した場合、過去2年以上の分は、未納期間として扱われ、加入期間が短くなりますので気をつけましょう。わからない方はすぐに最寄の機関で調べましょう。

 病気や災害にあったりして、経済的な理由で納付が困難な人及び学生の人で一定の基準に該当する場合は、保険料納付が免除される制度があります。

 免除が認められると、免除期間の保険料は過去10年間さかのぼって納めることができますので、経済的に余裕が出来た時に納付します。免除期間中も加入期間として扱われます。

離婚した時の厚生年金の手続き

 これは所属している会社が行います。

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