離婚協議書とは


離婚協議書について

  • 子供の親権や監護権をどちらのものにするか。(親権は法定代理権で子供の進路などを決定。監護権は身辺監護といって実際に養育する。)
  • 子供の監護権を手放す方の、子供との面接条件。
  • 姓の取り決め。
  • 子供の養育費の支払条件。
  • 慰謝料の有無と支払条件。
  • 財産分与の条件。(夫婦財産制により、婚姻後の財産は配偶者が専業主婦でも全て平等分配です。)
  • 離婚に至るプライバシー問題を口外しないように取り決め。

 以上のように、離婚届を出す前には、いろいろと決めておかねばならない問題があります。

  離婚はそれぞれの人生に関わる重大な問題ですから、離婚レスキュー119では離婚協議書(以上のような事を、書面にする)を作成しトラブルを回避する事をお勧めします。

離婚協議書をかわすにあたって

離婚協議書は、夫婦二人で作成し、内容を充分に把握して下さい。完成した離婚協議書は夫婦双方で1通ずつ保管して下さい。

 離婚協議書を作成したら、できればそれを公正証書にしておくことをおすすめします。

 公正証書とは、公証役場(センター)の公証人が作成する文書のことです。

 公正証書は金銭の支払を目的とする債務に作成されるのが一般的です。

 公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判では高い証拠能力があります。

 また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。

  公正証書のうち1通は公証役場に保管されるので紛失に心配がありません。

 公正証書は、公証人が作成した公文書であり、高い信頼性があるとされ、後々裁判となった時に高い証拠能力が与えられるのです。

 いづれにしても、最初に夫婦で上記の内容について納得のいくまで話し合い、離婚協議書を作って下さい。

 人間、口約束はダメです。後々のトラブル会費の為にも離婚協議書は重要です。

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