協議離婚とは


協議離婚について 

協議離婚は、最も簡単な離婚方法です。

 日本以外では協議離婚を認めていない国、裁判によってでないと離婚できない国、また離婚を認めない国も存在します。日本の場合約90%が協議離婚をしています。

協議離婚の前提

 夫婦間に合意があること。離婚の理由は問わない。

協議離婚の方法

 離婚届を本籍地または居住地の役所に提出する(郵送も可)。夫婦の一方、第三者による提出もできる。

協議離婚の注意点

・子がいる場合は親権者の決定。

・結婚前の氏に戻る場合の本籍(旧戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを決める)

・署名押印(自分で署名し自分の印を押す)

・証人の署名押印(2人以上であれば誰でも良い)

協議離婚と慰謝料

 協議離婚では、慰謝料等の取り決めを二人でどのように決めても問題はありません。

 ただし、口約束の場合、慰謝料や養育費の支払いを相手が拒否した場合、実行を強制するのが難しくなります。 その為に、離婚協議書や公正証書の作成が必要になります。

 特にお子様のいる夫婦の離婚の際は、公正証書(強制執行認諾約款付き公正証書)は、離婚時に取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえる、つまり強制執行ができるというものです。

条項が記載された最後に、「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受くべき事を認諾する」 という一条項が明記されています。この一条項が記載されていない公正証書には、強制執行力はありません。

この公正証書は、全国にある公証人役場で作成してくれます。支払う者・支払いを受ける者の2人が次のものを持って公証人役場に行きます。)にすると良いでしょう。

協議離婚の問題点

協議離婚の問題点として、離婚は離婚届を届け出てはじめて離婚が成立します。記入しただけでは離婚になりません。

 また、戸籍係には離婚届が本人により記入されたかどうか審査権がなく、印も実印でなくてもよく印鑑証明の添付も必要ないことから、本人の知らない間に提出される危険があります。

 その対策として、あらかじめ離婚届不受理申出を行うことができます。

 合意なしに、相手が勝手に離婚届を出してしまう不安があるようでしたら、役所に離婚届の不受理申出書を出しておきます。これを出しておけば、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では不受理申出書が出されていることを理由に、離婚届を受理しません。

 不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月経過したら、改めて不受理申出書を出さなければなりません。なお、この不受理申出書はいつでも不受理申出取下書を出すことによって撤回することができます。

 用紙は役所に備えてあります。必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地、または夫婦の所在地のある役所に提出します。所在地とは、住民票のある場所だけではなく一時滞在している先でも大丈夫です。

 本籍地以外で不受理申出書を提出した場合でも、本籍地へ連絡がいくようになっています。

 不受理申出書を提出した後、離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出してからでないと受理されません。

 また、この方法の他に、提出された後ならば離婚無効の調停を申し立てる方法があります。

 また、安易に親権者を決定するとその後変更する為には家庭裁判所に調停を申立てなくてはなりません。とりあえず離婚を・・・というのは出来るだけ避けたいものです。

協議離婚の取消し

 なお協議離婚は、暴力や脅迫、または詐欺によって離婚届に署名・押印したものが提出されて離婚が成立してしまったら、協議離婚取消しの申立てを家庭裁判所にします。この離婚届は偽造ではないので、離婚無効とは異なり一旦は有効に離婚が成立したことになります。しかし、本人の意思に反するものだったので、有効に成立した離婚の取消しを求める審判または訴訟手続きを行います。

その手続きを行うには期間の制限があります。この詐欺の事実を発見したときから、3ヶ月を経過したときには取消権は消滅します。この取消権は本人だけにあり、第三者によって取り消すことはできません。この事も覚えておいて下さい。

協議離婚のまとめ

1. 離婚後不安なことは、きちんと話し合っておく
2. 一度離婚した後は、小さな事をあとで蒸し返さない
3. お互いに納得できるように、時には相手の意見も尊重する
4. 金銭のやりとりは基本的に離婚と同時ですること
5. 書類作成は専門家に任せる

協議離婚を上手にやるには上記が重要です。

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