離婚公正証書とは


協議離婚と離婚公正証書

通常の夫婦が協議離婚をする時に、その離婚に伴い、子の養育費、慰謝料、財産分与などの財産給付の合意がなされます。

 その際の取り決め事項を離婚公正証書として書面に所定の方法で残しておけば、離婚公正証書の証明力と執行力により給付を受け取る側はその権利を確保する事ができるのです。

 特に子の養育費のように長期の給付期間の取り決めの場合は途中で相手からの給付が滞る例がかなり多くあります。

 この離婚公正証書はそのような場合に効力を発揮するのです。

 逆に、離婚時に離婚公正証書をとらない場合もありますが、口約束は絶対にいけません。

 離婚した瞬間から家族ではなくなるのです。

 特に金銭的な取り決めは今後のあなたの人生さえも左右してしまいますので、しっかりとした取り決めを必ず、離婚公正証書に残しましょう。

 協議離婚に際しては以下のような取り決めを行いましょう。

 もちろん内容は明確にです。

  • 子供の親権について
  • 子供との面接交渉権
  • 子の養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料の支払い 

 などです。

 以上のうち、金銭の支払いに関して離婚公正証書を作成し、強制執行認諾条項を付けておくと、支払い義務のある者が債務を履行しない場合は強制執行によってその者の不動産、動産、給料等を差し押さえる事が可能となるので、万が一相手が拒否をした場合にこの離婚公正証書は非常に有効な手段と言う事を覚えておいて下さい。

 離婚公正証書について補足ですが、離婚に伴う財産分与により、不動産その他の資産を取得した場合には相応の金額であれば贈与税がかかりません。

 しかしながら、財産分与として不動産などを譲渡した側の者は譲渡所得税が課せられることがあります。

離婚について悩んだら、ご覧ください →  こちらをクリック




Copyright (C)2007  http://rikon119.com/ All Rights Reserved.