国際離婚とは


増えている国際離婚

 グローバル化による昨今の国際結婚の増加の中、当然それに比例して、国際離婚の数も増えています。

 夫婦の一方が日本に常居所(生活の本拠地)を有する日本人の場合は、日本法を適用する事になっています。例えば日本人と外国人が結婚して日本に住んでいた場合などです。

 しかし、協議離婚などで日本で離婚成立しても、外国人配偶者が本国に帰った場合、離婚が、認められるかどうかは本国の法律によります。

日本の離婚制度について

日本の協議離婚制度は、非常に簡単な離婚制度であり、世界の中でもまれです。協議離婚を有効と認めていない国に帰国する可能性がある場合は、日本において裁判所が関与した離婚(調停・審判・裁判)をする必要があるわけなのです。

 その逆に、調停制度すらない国もあるので、調停離婚する場合は、調停調書に「これは裁判の判決と同じ効力をもつ」と入れてもらったほうがよいでしょう。

 さらに言えば、日本の裁判所における判決を認めるかどうかと各国の法律によるので、それぞれの国に応じて確認する必要があるでしょう。

国際離婚の法律の改正

 国際結婚の離婚の要求や方式について、どこの国の法律を適用するのかを決めるのが法令 (国際私法) です。この法令は1990年1月1日から一部改正されました。

 旧法令では「離婚はその原因たる事実の発生したる時における夫の本国法に依る」とあり、男女平等の観点から外れたものでした。今となってはナンセンスですね。改正されて当然だと思います。

 改正後、「夫婦の常居所のある国の法律、あるいは最も密接な関係のある国の法律を適用する」となり、女性にとっての不平等が改善されました。それに、日本に常居所を持つ日本人であるならば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用されることにもなりました。

 つまり、日本で外国人との離婚手続きをするには、日本法が準拠法として適用されるのです。離婚の準拠法の適用範囲は以下の通りです。

  • 離婚原因
  • 離婚方法
  • 離婚を成立させる機関 (役所、家庭裁判所)
  • 夫婦の氏
  • 子の親権者、監護者の決定
  • 財産分与、慰謝料、養育費

です。

国際離婚と在留資格

 日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格があっても、その資格を失います。しかし、在留資格が残っている場合、実際はその取消はされません。在留資格の終了までは滞在可能です。

 また、日本人との間に子供がいて、子供を引きとって養育している場合は、「定住者」への在留資格変更ができます。別の日本人との再婚も可能です。

 なお、離婚手続き中に在留資格更新の時期になってしまったら、通常必要書類+追加書類を提出して「日本人の配偶者等」の在留資格更新の手続きができます。

国際離婚と親権

 国際結婚をした日本人女性が外国で生活し、外国で離婚裁判をした場合、子供に関して大きな問題があります。それは、子供の親権は取れても、子供を日本に連れて帰れないという事態が起きてしまうことがあるのです。

 なぜかというと、海外での裁判では子供はその滞在国に住むべきだという判例が少なくありません。気をつけなければなりません。

 とにかく、このような考え方が世界の主流になりつつあるため、海外において、外国人である日本人にとっては非常に不利になります。

 そうなると、母親は、離婚後も子供とともに、外国で生活せざるを得なくなり、日本には帰って来れなくなるわけです。

  国際離婚には日本人同士の離婚とはまた別の問題が発生することが予想されるため、より一層の覚悟が必要となります。

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