離婚原因にはどのようなものがあるか


離婚原因にはどのようなものがあるか

配偶者に不貞な行為があったとき

「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の第三者と性的な関係を持つこと浮気です。

 裁判では、その不貞行為が、婚姻関係を破綻させたかどうかが問題となります。

 従って、その不貞行為は、ある程度継続的な肉体関係を伴う、第三者との関係のことを指しています。離婚原因としてかなりの比率を占めています。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

  民法では「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」(民法752条)と定められています。

  「悪意の遺棄」とは、夫婦としての「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を果たさないことをいいます。
具体的には、「生活費を送る約束で別居したのに生活費」などのケースが悪意の遺棄にあたり離婚原因とされています。

配偶者の生死が三年以上明らかでない時

配偶者の生存が最後に確認できたときから3年以上経過し、現在もなお生死が不明なとき。

 行方不明だが音信がある場合は生死不明ではありません。

 生死不明の原因や理由は、問いません。生死不明という事実自体が離婚原因になります。

  生死不明の場合は、別に「失踪宣告制度」がありますが、財産相続の必要があれば、別ですが、婚姻関係の解消が主目的なら、失踪宣告より、離婚の方法をとった方が無難かと思います。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

  どの程度のレベルが強度の精神病といえるかが問題ですが、夫婦生活上、それぞれの役割や協力を十分に果たすことが出来ない程度のものをいいます。

 回復の見込みがないということも必要です。回復の見込みがあるかどうかは、医師の鑑定に基づいて裁判所が決定します。

 ただし、裁判所は精神病を理由とする離婚については、消極的です。

 これまでの判例では、次のようなポイントが判断基準となっているようです。

  1. 治療が長期間に渡っている。
  2. 離婚請求配偶者が、誠実に療養・生活の面倒を見てきた。
  3. 離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰がだすのかなど、具体的な方策、保証などが決まっている。

 なお、民法改正要綱では、この「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」を削除の予定。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記で説明した以外のケースで、夫婦の関係が修復不可能な程度まで破綻し、婚姻を継続させることができないと一般的に考えられる場合のことです。

  これまでの離婚原因が具体的であったのに対して、抽象的離婚原因とか一般的離婚原因と言われています。

 いくつかの原因が重複して「婚姻を継続し難い重要な事由」になっている場合が多いため、ケースバイケースで、個々の夫婦の事情に合わせて、裁判所の判断に委ねられています。

 以下のようなケースが主な離婚原因とされています。

  1. 性格の不一致
  2. 性の不一致
  3. 暴力・虐待・侮辱
  4. 勤労意欲の欠如・浪費
  5. 配偶者の親族との不和
  6. 宗教活動

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった配偶者のことを言います。

 離婚原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?

 かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ているのです。

 一般的に、次の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる事
  2. 夫婦間に未成熟の子がいない事
  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれる事

以上、このような事が離婚原因とされています。

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