母子家庭の児童扶養手当


母子家庭児童扶養手当とは?

 母子家庭児童扶養手当とは、18才未満の子ども(一定の障害がある場合は20才未満)がいる母子家庭に適用されます。

 母子家庭児童扶養手当支給の制度においては、実質的に1人で子どもを育てている母または監護者に条件を満たせば支給されます。母子家庭児童扶養手当はは離婚した母子家庭にとって、申請すれば比較的認定されやすいものです。

 正式に離婚していなくても父親に1年以上遺棄(仕送りも連絡も一切ない状態)されていることが窓口での面接により認められれば母子家庭児童扶養手当は支給されます。

 母子家庭児童扶養手当は受給資格の取得から5年以内に手続きを行わないと、支給資格を失います。

 母子家庭児童扶養手当は以下の場合受給できません。

  • 母親か子どもが、障害年金、遺族年金など他の公的年金を受給している場合。
  • 子どもが施設に入所している場合。(保育所、母子寮は含みません)
  • 子どもが前夫の税法上の扶養親族になっている場合。
  • 子供が母の離婚後の配偶者(同棲、事実婚も含む)の経済的援助を受けている場合。
  • 同居している扶養義務者(子どもの祖父母、おじ等)の所得が一定額以上の場合。
  • 母または対象児童が日本に住んでいない時。

 母子家庭児童扶養手当の申請、お問合わせは市区町村役場の児童課です。

母子家庭児童扶養手当の必要書類

  • 児童扶養手当認定申請書
  • 請求者と児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 請求者の所得証明書

 母子家庭児童扶養手当以外にも、各自治体によってさまざまな福祉制度があります。

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